アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持続化給付金 不正受給対応専門チーム

投稿日: 

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、7月から本格的に調査を行っているそうです。

持続化給付金の申請時点の書類改ざん等による不正受給も多いようですが、最も多いのは、いわゆる“タレコミ”によるものだそうです。持続化給付金事業コールセンター等には、不正受給を行っていると疑われる者に関する通報・情報提供が多く寄せられているようです。

中小企業庁が、そのタレコミに基づき調査を行い、内部で不正受給認定を行うようです。不正受給者については、罰則として氏名等の公表や「持続化給付金(受給額)と延滞金の合計額にその2割相当額を加えた金額」の支払義務が生じるそうです。

●不正受給・自主返還の場合の返還額
  返還額
不正受給 持続化給付金+延滞金※+{(持続化給付金+延滞金※)×0.2 }
自主返還 持続化給付金
延滞金…不正受給日の翌日から返還日まで年3%の割合で算定

 - ブログ

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

2015-02-14 水曜勉強会
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

会社の設立を検討されている方
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ

法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

PAGE TOP