海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
投稿日:
出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなものも、出向元法人において損金の額に算入することができるものと考えます。
✔留守宅維持費用、国内残留家族生活費用など日本で生ずる費用に対応するもの
✔海外出向により出向者に不利益が生じないように、出国により受けられなくなる扶養手当、小児医療手当、住宅借入金控除などを補填するもの
✔年金保険料の納付額減額による将来の年金受取額の減額を回避するために支給する国内社会保険料相当部分
関連記事
-
-
国際相続セミナー開催してきました。
先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …
-
-
20ヵ国でのWeb会議
ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …
-
-
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …
-
-
低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)
今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …
-
-
平成30年度税制改正(速報)
平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 < …
-
-
INAAミーティング(イタリア)
国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …
-
-
スキャナ保存制度(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …
-
-
配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …