海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
投稿日:
出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなものも、出向元法人において損金の額に算入することができるものと考えます。
✔留守宅維持費用、国内残留家族生活費用など日本で生ずる費用に対応するもの
✔海外出向により出向者に不利益が生じないように、出国により受けられなくなる扶養手当、小児医療手当、住宅借入金控除などを補填するもの
✔年金保険料の納付額減額による将来の年金受取額の減額を回避するために支給する国内社会保険料相当部分
関連記事
-
-
国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?
平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …
-
-
ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …
-
-
税理士の在宅勤務は可能か?
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …
-
-
生前贈与まとめ
非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …
-
-
ランチ忘年会
今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …
-
-
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)
今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …
-
-
法人番号決定通知書
法人番号決定通知書が送られてきてますか? この法人番号の制度ですが、私達納税者 …
-
-
郵便による提出
提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …