税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!
投稿日:
非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。
■2017年1月~3月の海外上場株式の譲渡(非永住者)
国内送金の有無を問わず全て課税(※1)
■2017年4月~の海外上場株式の譲渡(非永住者)
非永住者であった期間中に取得+2017年4月以降に取得 したもののみ国内送金の有無を問わず全て課税
※1 非永住者の課税範囲が、国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち日本で支払われたもの&日本に送金されたもの となる関係で、「国外源泉所得以外の所得」と区分される国外上場株式の譲渡が、国内送金の有無を問わず非永住者の課税対象となります。
関連記事
-
-
アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)
アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …
-
-
日本台湾交流 野球教室
今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …
-
-
国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)
この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …
-
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …
-
-
オープンイノベーション税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …
-
-
メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)
メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …
-
-
実効税率 平成29年3月決算期用
平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。
-
-
インボイス方式(水曜勉強会)
今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …