国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争っている過大役員報酬の事案が中心になりました。タイトル通りですが、今回の東京高裁の判断は、全くもって釈善としません。
泡盛「残波」の蔵元である比嘉酒造が、4名の役員に、4年間で約12億7千万円の役員報酬を支給していましたが、このうち一部が過大であるとして、損金計上を否認する判断が東京高裁から出されました。
確かに法人税法には、
法人税の規定では、「報酬のうち、その役員の職務の内容、その法人の収益及び使用人に対する給与の支給状況、その法人と同種同規模の事業を営む法人の役員に対する報酬などからみて過大と認められる部分」が過大役員報酬と認定され、法人税の計算上損金への算入が否認されます。
沖縄国税事務所(以下「国税」)は、熊本、大分、宮崎、鹿児島で、年商が比嘉酒造社の0.5~2倍の酒造会社約30社を抽出し、役員の基本報酬を比較したそうです。比嘉酒造社の年商は約18億。その結果、同社の役員報酬は、抽出した会社の平均額の4~9倍と高いため、その抽出企業の最上位の金額を超える部分を、”高額”として否認したそうです。
★まず、この法律の存在がおかしい。同業の会社と違うアイデアを考えて、同業の会社よりも利益を出して、同業の会社よりも高い役員報酬をもらおうとして、皆フェアな競争してるのに、その競争を否定してますよね。同業よりも高い役員報酬をもらったら否認とか、おかしいですよ。
★あと、売上高と役員報酬の相関関係って、そりゃありますけど、上記のような重要な判断をする程、明確には無いと思います。
カシオ計算機、樫尾和雄(社長)12億円
カシオ計算機、樫尾幸雄(特別顧問)10億円
武田薬品工業、フランク・モリッヒ(元取締役)10億円
日産自動車、カルロス・ゴーン(社長)9億円
武田薬品工業、山田忠孝(取締役)8億円
ユニバーサルエンターテインメント 岡田和生(会長)8億円
関連記事
-
-
小規模宅地の評価減 同居の定義?
昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …
-
-
会社に対する貸付金
会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …
-
-
某バンコクのゴルフ場にて
先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …
-
-
A new system for reporting overseas assets
A new system for reporting overseas asse …
-
-
タイはこれからお正月です。
日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
-
-
水曜勉強会 2015年もスタート
アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …
-
-
Type of business entities in Japan
There are a number of entities available …
- PREV
- 従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
- NEXT
- 過大退職金に関する判決