アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外

投稿日: 

先日、ある方から相談を受けました。

「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告を依頼している税理士が、被相続人が海外で保有している家屋に居住している場合には、親族が保有していた不動産に居住したことにはかわりはないから、家なき子特例が使えないませんよ」と言って、聞かないんですよ。と言われました。

⇒いやいや、過去3年以内に被相続人が保有していた不動産に居住していたら家なき子特例は使えませんが、それは日本国内で不動産を保有していた場合ですよ。条文にしっかりかいてあるじゃないですか。しっかりしてくださいよ、日本の税理士さん!! 

租税特別措置法 第69条の4  小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

イ 省略

ロ 当該親族が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。

  • 相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
  • 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
  • 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。

 - ブログ

  関連記事

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

1099-INT Treasury Note

外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

北京の会計事務所でのミーティング

今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …

お問い合わせ
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)

投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …

PAGE TOP