アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制適格ストックオプションとは

投稿日: 

ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給与課税を受けることになっています。株式を売却しなかったとしても給与課税を受けるため(累進税率15%~55%/2018年時点)、納税財源の確保のために、少し株式を売却しなければならなくなることもありますね。

但し、そのストックオプションが、税制適格ストックオプションに該当すれば、その課税は、株式の交付を受けた時点ではなく、売却時点まで繰り延べられます。しかも、適用される税率は株式譲渡所得として、税率は約20.42%(2018年時点)と、かなりお得です。

従い、従業員にストックオプションを付与する場合、ほとんどは税制適格ストックオプションとなるように設計します。以下の表は税制適格ストックオプションになるための要件の概要です。

ストックオプション取得者
1.付与対象者 自社か関連会社の取締役・従業員(監査役、会計参与不可)
関連会社⇒直接間接50%超
2.所有株式数 付与決議日に発行済株式の1/3超保有していないこと
 (上場会社 1/10超)
ストックオプション発行内容・行使要件
3.権利行使期間 付与決議日の2年後~10年後
4.権利行使価格 契約締結時の株価≦行使価格
5.権利行使価額制限 権利行使価額が年間で1,200万円を超えない
(一度超えてしまう年があると、以後の年は非適格)
6.譲渡制限 他人への譲渡禁止
7.発行形態 無償であること
その他
8.株式の交付 会社法に反しないこと
9.保管・管理など契約 証券会社等と契約していること(付与時は不要)
10.その他の事務手続 法定調書、権利者の書面等の提出

 

 - ブログ

  関連記事

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

相続対策
地方法人税とは

平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …

今日は

所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …

代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等 …

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …

IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)

今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …

日本男子プロゴルフを会社に例えると

1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …

広大地

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …

PAGE TOP