相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
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今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として注目されていることはご存知ですか?一般社団法人はいわば株主不在の法人。誰にも所有権がありません。簡単に設立できるため、町内会とかPTAとかで使われたり、倒産隔離スキームにも使われます。
この一般社団法人に自分の財産、特に収益不動産や自社の株式を持たせることができたらどうなるでしょうか?そうです。自分の相続財産が減るんです。その一般社団法人の理事は、もちろん自分の子供や配偶者。子供や配偶者はその法人は所有してませんが、実質的に支配できているため、その財産は子供や配偶者が所有しているも同然です。
ひと昔前は、財団法人や社団法人を使わないと、上記の節税スキームを使うことができませんでしたが、一般社団法人の登場により、同様のスキームを、より身近に検討できるようになりました。
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