アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)

投稿日: 

韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指摘されたのは、日本に5年以上住んでいる韓国人の方かもしれません。外国人の方であっても、過去10年間で、5年以上日本に居住している方は、昔から居住している日本人の方と同様に、全世界の全ての所得に対して、課税を受けます。

一方で、外国の国籍をお持ちの方で、まだ5年間居住されてない方のことを、”非永住者” とよんでおり、国外で発生した所得のうち、海外で払われたものについては、日本での課税が免除されます。

以下 時事通信 9月11日16時32分より

韓国の大手金融機関「新韓銀行」の株主数人が名古屋国税局の税務調査を受け、2013年までの3年間で、株式の相続や配当収入など総額約6億円の申告漏れを指摘されたことが11日、関係者の話で分かった。過少申告加算税などを含めて1億数千万円を追徴課税され、大半が修正申告に応じたもようだ。関係者によると、申告漏れを指摘されたのは、1982年の同行設立時の出資者やその親族。所得税の確定申告で株の売却代金や配当収入を記載しなかったり、株を相続したのに申告を怠ったりしていた。

 - ブログ ,

  関連記事

10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意

役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)

今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

PAGE TOP