所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)
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個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確定申告書に転居後の住所等を記載して完了となります。振替納税の利用者で、住所変更に伴って所轄税務署が変わる場合、第1表に『振替継続希望』欄に〇をつけることで、振替納税についても情報を引継げるようになってます。便利になりましたね。
個人事業者の納税地等に異動があった場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
振替納税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/02.htm
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2020/01/Picture3.jpg)
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