アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

養子縁組 相続税計算上の効果

投稿日: 

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策としては有効ですが、平成15年の税制改正から、孫を養子にした場合に限り、孫への相続には相続税の2割加算の規定が適用されるようになりました。相続税額が大きくなる程、孫を養子にする節税効果は薄くなるため要注意です。

会社の設立を検討されている方ただし、今後価値が増加する財産、収益を生む財産がある場合には、二次相続時の相続税額を減らすために、2割加算覚悟で、あえて一次相続で財産を孫に相続させた方が良いケースもあります。何かしらの事情で遺言を作ることができない場合には、孫に相続をすることができなくなるため、その場合には養子縁組が有効な手段となります。

 - ブログ

  関連記事

CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)

https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …

Jリーグ応援

以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

子会社設立費用の親会社負担

子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …

外国人の税務
生前贈与まとめ

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …

中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)

”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …

不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

PAGE TOP