アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

養子縁組 相続税計算上の効果

投稿日: 

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策としては有効ですが、平成15年の税制改正から、孫を養子にした場合に限り、孫への相続には相続税の2割加算の規定が適用されるようになりました。相続税額が大きくなる程、孫を養子にする節税効果は薄くなるため要注意です。

会社の設立を検討されている方ただし、今後価値が増加する財産、収益を生む財産がある場合には、二次相続時の相続税額を減らすために、2割加算覚悟で、あえて一次相続で財産を孫に相続させた方が良いケースもあります。何かしらの事情で遺言を作ることができない場合には、孫に相続をすることができなくなるため、その場合には養子縁組が有効な手段となります。

 - ブログ

  関連記事

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

仕事納め

今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

歓迎会

先日、女性の米国会計士の方が入社されました。幼稚園のお子様の子育て中とのこと、育 …

PAGE TOP