コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)
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新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は、災害による被災者支援と同様に取り扱われます。
「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等」も同様で、その無利息貸付け等が、“新型コロナの影響”で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由とする場合については、所定の要件を満たすことで寄附金課税の対象外になります。
例えば、無利息貸付けが、“新型コロナの影響”で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由に行われる場合は、合理的な再建計画に基づくものであるなどすれば、その無利息貸付けで供与する経済的利益は寄附金課税の対象外となる。この取扱いは、海外の子会社等も対象になります。
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