コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)
投稿日:

新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は、災害による被災者支援と同様に取り扱われます。
「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等」も同様で、その無利息貸付け等が、“新型コロナの影響”で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由とする場合については、所定の要件を満たすことで寄附金課税の対象外になります。
例えば、無利息貸付けが、“新型コロナの影響”で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由に行われる場合は、合理的な再建計画に基づくものであるなどすれば、その無利息貸付けで供与する経済的利益は寄附金課税の対象外となる。この取扱いは、海外の子会社等も対象になります。
関連記事
-
-
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
http://www.almetasia.com/
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
-
2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました
2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …
-
-
税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?
以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …
-
-
アジアフォーラム
INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …
-
-
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~
法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …
-
-
欠損金の繰り戻し還付
欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …
-
-
所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …
