アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?

投稿日: 

2023年10月1日よりインボイス制度が始まります。これまで消費税の納税義務がなかった事業者にとって影響は非常に大きいです。今回のニュースではじめて自社が消費税を納付していなかったのだということに気づく消費税の免税事業者の方もいらっしゃいます笑

今後の方針は

⇒インボイス登録(=適格事業者となる)しなかった場合には、2023年10月1日以降は、消費税抜きの金額でしか請求せざるを得なくなる場合には、適格事業者となることを選択した方が良いです。適格事業者となることにより、仕入や費用を支払う際に併せて支払っている消費税の還付が請求できるからです。仕入たものを売り上げるようなビジネスをやられている場合には特に影響が大きいです。、

⇒顧客が個人消費者なら適格事業者の選択の必要はないです。場合によりますが、インボイス登録せずに、これまで通り消費税込みの金額で請求しても良いケースも多いと思います。

⇒フリーランスで働いている方、個人インフルエンサー、夜の仕事されている方等が該当しますが、顧客に対する交渉力が強い場合には、適格事業者とはならずに(=消費税の課税事業者とはならずに)、2023年10月以降も、元の金額のまま請求させてもらうとお願いしてください。(※この場合、顧客が損することになるのですが詳しい説明は↓で)

⇒適格事業者とならない場合には、消費税の免税事業者であり、法人Xの売上高が年間1000万円以下であるのではないか?と周りから見られる可能性もあります。

 

参考までに数字的にどのような影響があるのか、数字を置いてみます。適格事業者になるかならないかの選択肢は2つ。法人名をX、年間の売上高税込550万円と仮定します。

■法人Xが適格事業者になる

法人Xが顧客から収受した50万円についての納税義務が発生。

ただ、法人Xが卸売系の仕事をやられている場合には、仕入に対して支払った消費税を上記から控除できるので影響は小さくなる可能性があります。消費税の対象となる支払いの無いサービス業の場合には影響大きいですね。

 

■法人Xは適格事業者にならない

法人Xが顧客から収受した50万円についてはこれまで通り消費税の納税義務はありません。

ただし法人Xの顧客が事業者の場合、適格事業者となっていない法人Xへの支払いについては顧客側の消費税申告の際に50万円の控除を受けることができなくなるため、顧客は適格請求書を発行してくれる事業者との取引を優先してしまうリスクが出てきます。顧客は法人Xに対して50万円相当の値下げ交渉をしてくるかもしれません。

顧客に納税義務がない場合、例えば顧客が個人消費者であれば、その個人消費者にとって取引相手は適格事業者であろうがなかろうが関係ありません。これまで通り法人Xからのサービス提供を希望するでしょう。

 

 - ブログ ,

  関連記事

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

no image
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる

ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …

タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて

ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!

二次相続対策 ってどう考えれば良いか知ってますか?

二次相続対策 ってどうやって計算すれば良いか教えます。一次相続での遺産分割協議を …

アジア各国 過去の日本でいうと。。

少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

PAGE TOP