過大役員給与(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人税制に関する事例解説をしてもらいました。過大役員給与ですが、同業類似法人の中の役員給与の最高額を用いて過大か否かを判断してよい、という最高裁の判決がでました。
当初国税局が下した”同業平均額を用いる”という判断からは、大きく納税者寄りの判決がでましたが、これだと、同業の中で一番高い役員報酬をもらっている方は、その一部の損金性を否認されrますね。おかしな法律です。、
–
関連記事
-
-
米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …
-
-
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …
-
-
タックスヘイブン対策税制の対象となる国
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …
-
-
台湾投資家の日本不動産投資
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …
-
-
コンテナ節税スキームに税務当局が指摘(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。コンテナ型トランクルームの節税投資に関する更正処分 …
-
-
家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外
先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …
-
-
INAA役員会
国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …
- PREV
- 外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
- NEXT
- 少年野球