過大役員給与(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人税制に関する事例解説をしてもらいました。過大役員給与ですが、同業類似法人の中の役員給与の最高額を用いて過大か否かを判断してよい、という最高裁の判決がでました。

当初国税局が下した”同業平均額を用いる”という判断からは、大きく納税者寄りの判決がでましたが、これだと、同業の中で一番高い役員報酬をもらっている方は、その一部の損金性を否認されrますね。おかしな法律です。、
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