過大役員給与(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人税制に関する事例解説をしてもらいました。過大役員給与ですが、同業類似法人の中の役員給与の最高額を用いて過大か否かを判断してよい、という最高裁の判決がでました。
当初国税局が下した”同業平均額を用いる”という判断からは、大きく納税者寄りの判決がでましたが、これだと、同業の中で一番高い役員報酬をもらっている方は、その一部の損金性を否認されrますね。おかしな法律です。、
–
関連記事
-
-
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収
継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …
-
-
印紙税
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …
-
-
税制改正大綱発表されました
下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …
-
-
Jリーグ応援
以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …
-
-
パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …
-
-
香港出張
香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …
-
-
新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。
いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
- PREV
- 外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
- NEXT
- 少年野球