アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

過大役員給与(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人税制に関する事例解説をしてもらいました。過大役員給与ですが、同業類似法人の中の役員給与の最高額を用いて過大か否かを判断してよい、という最高裁の判決がでました。

当初国税局が下した”同業平均額を用いる”という判断からは、大きく納税者寄りの判決がでましたが、これだと、同業の中で一番高い役員報酬をもらっている方は、その一部の損金性を否認されrますね。おかしな法律です。、

 - ブログ

  関連記事

非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)

RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

租税滞納状況 税金の滞納そんなに多いの?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。空き家譲渡特例、企業版ふるさと納税、国外転出課税、 …

信託税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …

税務署へのタレコミ

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

no image
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について    アルテスタ税理 …

PAGE TOP