アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

投稿日: 

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年度から提出します。

わざわざ課税事業者を選択する理由は、①日本子会社は、もっぱら外国親会社に対してサービスを提供し、外国親会社から対価を収受してます。それら売上は免税売上となるため、課税事業者を選択しても消費税の納税義務が生じない他、②日本国内での費用を支払う際は、消費税も併せて支払っているため、”課税事業者”となっていれば、その支払った消費税の還付を受けることができるというメリットを享受することにあります。

この課税事業者選択制度ですが、一度選択してしまうと、2年間は強制的に課税事業者として申告しなければなりません。

ただし、この課税事業者選択制度ですが、平成22年に大きな改正が加えられました。日本子会社を設立後、内装工事を日本で行った場合が該当するのですが、「A.免税事業者が課税事業者を選択した場合」や「B.資本金1千万円以上の法人(新設法人)を設立した場合」に、税抜価格が100万円以上となる固定資産(調整固定資産)を購入した場合には、その購入した事業年度から3年間、強制的に課税事業者として申告しなければならなくなりました。設備投資の際の消費税還付を狙って、課税事業者になることに網をかけた訳ですね。納税シミュレーションをする際には注意が必要です。

 

 

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

シンガポール空港

先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?

7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …

非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よ …

PAGE TOP