アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

投稿日: 

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年度から提出します。

わざわざ課税事業者を選択する理由は、①日本子会社は、もっぱら外国親会社に対してサービスを提供し、外国親会社から対価を収受してます。それら売上は免税売上となるため、課税事業者を選択しても消費税の納税義務が生じない他、②日本国内での費用を支払う際は、消費税も併せて支払っているため、”課税事業者”となっていれば、その支払った消費税の還付を受けることができるというメリットを享受することにあります。

この課税事業者選択制度ですが、一度選択してしまうと、2年間は強制的に課税事業者として申告しなければなりません。

ただし、この課税事業者選択制度ですが、平成22年に大きな改正が加えられました。日本子会社を設立後、内装工事を日本で行った場合が該当するのですが、「A.免税事業者が課税事業者を選択した場合」や「B.資本金1千万円以上の法人(新設法人)を設立した場合」に、税抜価格が100万円以上となる固定資産(調整固定資産)を購入した場合には、その購入した事業年度から3年間、強制的に課税事業者として申告しなければならなくなりました。設備投資の際の消費税還付を狙って、課税事業者になることに網をかけた訳ですね。納税シミュレーションをする際には注意が必要です。

 

 

 - ブログ

  関連記事

シンガポール空港

シンガポール空港では、4階から1階まで滑り台で降りることもできるそうです。 成田 …

国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …

同族会社の行為計算否認を巡る事件で国側敗訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年6月27日の東京地裁の判決で、国側が敗訴 …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

持ち株比率と株主の権利

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

PAGE TOP