アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

投稿日: 

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3)」

“初適用”とか書かれてますが、アルテスタでは、1年前に、すでに同様の加算税が適用されたケースがありました。この制度、海外に5000万円を超える財産を持っている場合には、”国外財産調書”というものを提出し、その内容を開示しなければならないものです。注目すべきは、その罰則。国外財産調書を提出しなかった場合には、なんと、50万円以下の罰金か、1年以下の懲役刑が課されることがあると定められてます。

調書を提出しないだけで懲役刑は、幾らなんでもやりすぎでしょ? 本当にやるの? という疑問がわきました。

ただ、下記の記事を見る限りは、これくらいのレベルであれば、罰金も懲役刑もないようで、なんでもかんでも、罰金とか懲役刑だとかいう雰囲気ではなさそうです。

<以下、新聞記事より抜粋>

半導体商社「トーメンエレクトロニクス」(東京・港)株のインサイダー取引事件で金融商品取引法違反の罪で起訴された東京都の元会社社長、T被告(66)が、海外に多額の財産を持ちながら、法律で義務付けられている「国外財産調書」を提出していなかったことが28日、分かった。

関係者によると、T被告は東京国税局から約1億円の申告漏れを指摘された。国外財産に伴う所得については、国外財産調書の未提出による過少申告加算税の加重措置の対象となり、通常より5ポイント高い15%の加算税が適用されたもようだ。同措置の適用が明らかになったのは初めて。

T被告は、2013年末時点でシンガポールの関連会社に約20万米ドルの貸付債権を保有するなど、海外に5千万円を超える財産があったが、税務署に調書を提出していなかった。

この債権の利息や海外法人からの役員報酬などを日本で申告せず、2011~13年の3年間で計約1億円の申告漏れを指摘された。

追徴税額は加算税を含め約2千万円で、既に修正申告と納税を終えたとみられる。

国外財産調書制度は、14年1月から開始。毎年12月末時点で海外に5千万円超の財産がある場合、翌年3月までに財産内容を記した調書を税務署に提出する義務がある。

未提出で国外財産に関する申告漏れが発覚した場合は過少申告加算税が課される。東京地検は今月25日、豊田通商によるトーメンエレクトロニクスの株式公開買い付け(TOB)を巡ってインサイダー取引をしたとして、T被告を起訴した。

 - ブログ

  関連記事

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
no image
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる

ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …

INAAアジア会議 @チェンナイにて

先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …

雇用調整助成金の収益計上時期

新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …

自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …

移転価格税制に備えた書類整備

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …

少年野球の夏合宿

少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

PAGE TOP