アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

投稿日: 

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」

外形標準課税の対象となった場合の資本割の計算基準となる「資本金等の額」

それぞれ範囲が異なることはご存じでしょうか?法人税法にも欠損金の繰越控除や法人税の軽減税率など、中小法人向けの優遇措置があります。これら法人税法上の制度の対象法人を判定するときは「資本金の額等 」を用いることがほとんどですが、一部の制度では「資本金等 の額」を用いることもあります。

両者はどのように異なるのでしょうか?

「資本金の額等」→資本金の額又は出資金の額 

「資本金等の額」→資本金に加えて、資本準備金等の株主等から拠出された金額のうち資本金には組み入れられずに留保されている額の合計額のことで政令で定められた項目を加減調整します。自己株式を取得した際はその対価は控除しますね。

資本金等の額が用いられる場面には、寄附金の損金算入限度額”の計算や、資本の払戻しにおける“みなし配当の計算があります。地方税の均等割の金額の判定対象もこちらを使います。

外形標準課税の対象法人判定では「資本金の額 等 」が用いられ、外形標準課税の対象となった場合の資本割の計算は、「資本金 等 の額」が課税標準となります。(地方税法72の2、72の12) 

間違える方が非常に多いので要注意です!

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!

国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …

JP taxation for family trust

Family trust is sometimes taxed as a cor …

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

人材ドラフトの評判?

会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …

PAGE TOP