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外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

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外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」

外形標準課税の対象となった場合の資本割の計算基準となる「資本金等の額」

それぞれ範囲が異なることはご存じでしょうか?法人税法にも欠損金の繰越控除や法人税の軽減税率など、中小法人向けの優遇措置があります。これら法人税法上の制度の対象法人を判定するときは「資本金の額等 」を用いることがほとんどですが、一部の制度では「資本金等 の額」を用いることもあります。

両者はどのように異なるのでしょうか?

「資本金の額等」→資本金の額又は出資金の額 

「資本金等の額」→資本金に加えて、資本準備金等の株主等から拠出された金額のうち資本金には組み入れられずに留保されている額の合計額のことで政令で定められた項目を加減調整します。自己株式を取得した際はその対価は控除しますね。

資本金等の額が用いられる場面には、寄附金の損金算入限度額”の計算や、資本の払戻しにおける“みなし配当の計算があります。地方税の均等割の金額の判定対象もこちらを使います。

外形標準課税の対象法人判定では「資本金の額 等 」が用いられ、外形標準課税の対象となった場合の資本割の計算は、「資本金 等 の額」が課税標準となります。(地方税法72の2、72の12) 

間違える方が非常に多いので要注意です!

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