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オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の中で、「オープンイノベーションへの出資を促進する税制」が盛り込まれましたが、ベンチャー投資企業にとっては注目の税制ですので、解説をお願いしました。

オープンイノベーション税制の創設による、一定のベンチャー企業への出資に対して、出資の一定額の所得控除が認められます。

一定の大企業や中小企業(=対象法人)が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年間の間に、高い生産性が見込まれたり、新しい事業の開拓を行うような”特別新事業開拓事業者”に該当する会社に出資した場合は、その出資金額の25%以下を損金算入することができます。(その事業年度の所得金額が上限)

但し、出資により取得した株式(=特定株式)を5年間(=特定期間)保有している場合を除き、以下の事由に該当する場合には、その損金算入した金額は益金算入しなければならなくなります。

 

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