アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

投稿日: 

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サーキットブレーカー”が解除されますが、一度にではなく、Phase1、Phase2、Phase3という3段階に分けて、解除されていくそうです。

Phase1では、一部のサービス業務も、オフィスでの勤務可能となるようです。また、現状海外からの入国は制限されてますが、安全ないくつかの国との行き来を国家間で個別に交渉中しているようです。日本は、安全な国とはみなされていないため、まだシンガポールへの入国が許可されるのは先になる可能性が高いという噂?をききました。すみません、まだ不確かです。

最短で4週間(7月)で、Phase2に移行します。Phase2でようやく飲食店の店内飲食、小売店、フィットネスジムや塾などが再開される予定だそうです。教育機関やスポーツ施設等もここでようやく全て解禁となる見込みですが、在宅勤務可能な従業員は引き続き在宅推奨、とされるようです。

Phase2から数か月後にPhase3に移行されるようです。1ヵ月じゃなさそうですね。2か月だとすると早くて9月からですね。Phase3では、イベントや飲み会といった集団社会活動が再開されますが、人数制限等の条件付き、スパやマッサージ、映画館やナイトクラブといった、密接必須ビジネスは、密接度を低下させる施策の条件下で一定程度のみ再開、となる予定です。

そして注目すべきが、COVID-19感染拡大を劇的に改善させるワクチン等が開発されない限り、このP3を続けるとされている点です。このP3の状態とNew Normal (Safe Nation)と呼ぶようです。

日本的にみると、かなり険しい道のりですね。。。

 - ブログ

  関連記事

外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …

BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)

昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …

業務案内(シンガポール事務所)
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」

結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …

相続税の還付請求 その原因は?

”広大地の評価減” ってご存知でしょうか。 最強の相続税節税策の一つです。広大地 …

海外ネットワーク
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?

日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

PAGE TOP