アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

投稿日: 

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サーキットブレーカー”が解除されますが、一度にではなく、Phase1、Phase2、Phase3という3段階に分けて、解除されていくそうです。

Phase1では、一部のサービス業務も、オフィスでの勤務可能となるようです。また、現状海外からの入国は制限されてますが、安全ないくつかの国との行き来を国家間で個別に交渉中しているようです。日本は、安全な国とはみなされていないため、まだシンガポールへの入国が許可されるのは先になる可能性が高いという噂?をききました。すみません、まだ不確かです。

最短で4週間(7月)で、Phase2に移行します。Phase2でようやく飲食店の店内飲食、小売店、フィットネスジムや塾などが再開される予定だそうです。教育機関やスポーツ施設等もここでようやく全て解禁となる見込みですが、在宅勤務可能な従業員は引き続き在宅推奨、とされるようです。

Phase2から数か月後にPhase3に移行されるようです。1ヵ月じゃなさそうですね。2か月だとすると早くて9月からですね。Phase3では、イベントや飲み会といった集団社会活動が再開されますが、人数制限等の条件付き、スパやマッサージ、映画館やナイトクラブといった、密接必須ビジネスは、密接度を低下させる施策の条件下で一定程度のみ再開、となる予定です。

そして注目すべきが、COVID-19感染拡大を劇的に改善させるワクチン等が開発されない限り、このP3を続けるとされている点です。このP3の状態とNew Normal (Safe Nation)と呼ぶようです。

日本的にみると、かなり険しい道のりですね。。。

 - ブログ

  関連記事

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

200萬日幣的政府補助金:請務必在2021年1月15日前申請!!

您的企業有因為疫情而營業額受影響嗎?? 在這段期間政府補助金能幫助您!!  有以 …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

PAGE TOP