外国法人による日本の不動産の購入
投稿日:
外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しましたので、ご参考まで。
<<日本の不動産はPEに該当するか?>>
*外国法人は非居住者に該当
*日本で保有する不動産は恒久的施設にはならない(PEの定義は支店、事務所、常習代理人等)
*その不動産を賃貸するとしてもPEに該当しない
*その不動産を管理している業者がある場合、独立代理人であればPEには該当しない
*PE無しの外国法人として課税
<<日本での源泉徴収>>
*不動産所得は、租税条約が締結されている場合には大抵の場合日本側で課税権有り
*日本の国内法では、日本法人が賃料を払う場合には20%源泉、日本人個人が賃料を払う場合には源泉無し
<<外国法人は、日本で法人税の申告書を提出する義務があるか?>>
*PEの無い外国法人は、資産の所得(不動産所得)については、総合課税による申告書提出義務有り。従い、源泉徴収された所得税がある場合にはその還付の請求は可能。法人税のみが課税。地方税は非課税。
(参考までに、TK分配金は、源泉分離課税であるため、申告義務無し→申告できないため、源泉所得税の還付も不可能。)
*20%源泉徴収を免除させるための届出の制度があるが、日本にPEがあることが要件となっている。
*外国法人が日本にPE(代理人PEであれば可能)があるものとして、源泉免除の申請は恐らく可能。許可制であり、免除申請が許可されるか否かは不明であるが、過去の事例では許可されている。
*但し、PEがあるとしてしまうため、法人税の他住民税も課されることになる点がデメリット。
関連記事
-
CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、 …
-
サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?
サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …
-
主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針
政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支 …
-
所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実
結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …
-
ストレスチェック
平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …
-
仕事納め
今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …
- PREV
- 税理士の登録者数
- NEXT
- 自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方