アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について解説。

2015-06-12

 

新規に法人を設立する際には、資本金を1000万円未満にするとか、設立第1期の上6か月の売上高(か人件費)を1000万円に抑えるとか、設立第1期、第2期の消費税の納税義務を免除にさせる方法を検討することがあります。

ただし、新規設立法人の50%超の株式を保有する親会社、又はその親会社が完全支配する法人の基準期間の課税売上高が5億円を超えている場合には、上記に限らず、設立初年度から消費税の納税義務者となります。グループ会社の中に、課税売上高が5億円を超える会社がある場合には要注意です。

ただし、この規定、新規設立法人の株式を直接保有している親会社の課税売上高が5億円超か否かが問われますので、その親会社のそのまた親会社の課税売上高は問われない、ことがポイント。基準期間の課税売上高が5億円の会社が、子会社を設立した場合には、その子会社は設立初年度から消費税課税。子会社と孫会社を設立すれば、子会社は初年度から消費税課税ですが、孫会社は消費税免税になります。

 - ブログ

  関連記事

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

Large deck off of kitchen and dining room
外国法人による日本の不動産の購入

外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …

相続増税の影響
2015年1月からの相続増税の影響

2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …

届け出書類への押印は不要です

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …

PAGE TOP