確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要経費に認められるのかを説明してもらいました。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2019/02/E86D92D1-1924-4DB4-BE79-8C7FCCEFE3A8-620x465.jpeg)
H25.3.7 の大阪国税不服審判所の採決では、FXで所得を出されている方が、そのFX取引で使用しているパソコン代、電話代、インターネット通信料の必要経費算入が否認されました。
⇒確かにFX取引でインターネットを使っているのですが、個人的な目的でも使用しているはずで、その区分が明確にできないため否認されました。法人税と違い、所得税は特殊で、事業とプライベートでの使用区分を明確にできない場合には、経費計上が否認されます。
同じような事例で、弁護士が自宅を事務所兼事務所として、家賃のうち事務所使用部分を必要経費として計上したものの、使用区分が明確にできないとして経費計上が否認されたケースがありました。
H27.9.2の東京国税不服審判所の採決は、逆に車に関しては、日数案分して明らかにその車(←ジャガー)を仕事として使用している場合には、9%程度ですが、その分の必要経費算入が認めらる結果となりました。
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