国税局元署長が起訴
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この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告を代理すると、税理士法違反で罰せられてしまいます。
顧問を務めるラブホテル経営会社の脱税を手助けしたとして、大阪地検特捜部が7月8日、大阪国税局南税務署の元署長Yを消費税法違反ほう助などの罪で在宅起訴したことを明らかにした。起訴状によると、Y被告は2012年と2013年、大阪市住吉区のラブホテル経営会社が、2年間に消費税約2100万円を脱税することを知りながら、虚偽の納税額をインターネット申告システムを使って確定申告したとしている。
特捜部によると、この会社は売り上げの一部を除外したうえ、取引先への架空の管理料を計上して納税額を圧縮していたもので、Y被告はその際、架空管理料の計上先やその金額を決めていたという。
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