アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

投稿日: 

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根拠について、税務調査で問われることが多いです。較差補填金等について損金算入が認められるためには、特に以下の資料を要求されるため、参考にして下さい。

1 三者間の契約 (Assignment Letter)

日本の親会社が給与格差補填金を負担するには、その契約が転籍ではなく出向であることを証明しなければなりません。

 

2 給与較差の算定に関する資料

給与の較差を補填する場合には、現地における給与水準との較差の金額は算定しておく必要がありますね。

 

3 留守宅手当等に係る規程の整備

留守宅手当等については、これらの手当について、会社としてはどのような手当をどのような基準でどの程度支払うかなど規程の整備が必要です。これらについては、暗黙の了解で事後的に取り決められることもありますが、税務上は、事前にルール化しておく必要があります。

 - ブログ

  関連記事

配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)

今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …

no image
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所

千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …

税制改正大綱発表されました

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード

東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …

相続増税の影響
2015年1月からの相続増税の影響

2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …

no image
路線価は時価の何割?

約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …

税務調査の対象となりやすい会社とは?

税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …

個人所得税
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …

PAGE TOP