日本法人の役員の外国税額控除
投稿日:
日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所得税が課されてしまいました。この米国所得税は、役員Aの日本での所得税の確定申告申告上、外国税額控除の控除対象とすることができるでしょうか?
①役員Aが、日本の確定申告で米国所得税を外国税額控除するためには、役員Aに「国外源泉所得」が無ければなりません。米国勤務分は国外源泉所得だろう、、と思えますが、日本の所得税法上は、役員報酬はどこに出張していたとしても全て「国内源泉所得」とされます。なので、一見、今回のケースは「国内源泉所得」しかないため、外国税額控除を適用することができないのでは?という質問を良く受けます。
②ただし、外国税額控除の場合は少し別です。所得税法第95条(外国税額控除)第4項第十六号で、「租税条約上、相手国である米国で租税を課することができるとされている所得については、国外源泉所得として外国税額控除を適用してよい」ということになっています。
③日米租税条約では、給与に関しては、原則として勤務場所が所得の源泉地となるものとされ(日米租税条約第14条)、その中でも役員報酬については、その役員となっている法人の国も所得の源泉地となることとされています(日米租税条約第15条)。
⇒なので、海外勤務日数に対応する部分が、国外源泉所得と認定され、米国の所得税を外国税額控除により、日本の所得税から控除できますね!

関連記事
-
-
相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)
相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …
-
-
兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …
-
-
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …
-
-
海外中古木造不動産への税務調査
海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …
-
-
類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関 …
-
-
税理士の登録者数
毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …
-
-
緊急事態宣言延長へ
政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …
-
-
海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …
- PREV
- 従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
- NEXT
- 非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
