日本法人の役員の外国税額控除
投稿日:
日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所得税が課されてしまいました。この米国所得税は、役員Aの日本での所得税の確定申告申告上、外国税額控除の控除対象とすることができるでしょうか?
①役員Aが、日本の確定申告で米国所得税を外国税額控除するためには、役員Aに「国外源泉所得」が無ければなりません。米国勤務分は国外源泉所得だろう、、と思えますが、日本の所得税法上は、役員報酬はどこに出張していたとしても全て「国内源泉所得」とされます。なので、一見、今回のケースは「国内源泉所得」しかないため、外国税額控除を適用することができないのでは?という質問を良く受けます。
②ただし、外国税額控除の場合は少し別です。所得税法第95条(外国税額控除)第4項第十六号で、「租税条約上、相手国である米国で租税を課することができるとされている所得については、国外源泉所得として外国税額控除を適用してよい」ということになっています。
③日米租税条約では、給与に関しては、原則として勤務場所が所得の源泉地となるものとされ(日米租税条約第14条)、その中でも役員報酬については、その役員となっている法人の国も所得の源泉地となることとされています(日米租税条約第15条)。
⇒なので、海外勤務日数に対応する部分が、国外源泉所得と認定され、米国の所得税を外国税額控除により、日本の所得税から控除できますね!
関連記事
-
-
Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity)
■Outline and establishment Kabushiki Kai …
-
-
高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …
-
-
少年野球の夏合宿 その2
自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …
-
-
資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!
資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …
-
-
外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …
-
-
バンコクでゴルフ
かなりご機嫌のゴルフでした。
- PREV
- 従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
- NEXT
- 非永住者⇒海外上場株式が課税となります!