アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられますが、幾つか経過措置が設けられてますので、それらを解説してもらいました。

例えば、2019年10月1日以降に目的物の引き渡しが予定されている建築請負工事や製造請負工事ですが、原則10%の消費税が適用されるのですが、経過措置として、2019年3月31日までに契約が行われている場合には、消費税率は8%となります。

この経過措置の適用を受ける場合には、工事業者や製造業者は、その相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知する必要があります。

 

 

 

 - ブログ

  関連記事

広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …

相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

no image
利子割の廃止

法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

PAGE TOP