消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられますが、幾つか経過措置が設けられてますので、それらを解説してもらいました。

例えば、2019年10月1日以降に目的物の引き渡しが予定されている建築請負工事や製造請負工事ですが、原則10%の消費税が適用されるのですが、経過措置として、2019年3月31日までに契約が行われている場合には、消費税率は8%となります。

この経過措置の適用を受ける場合には、工事業者や製造業者は、その相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知する必要があります。
関連記事
-
-
タイ子会社設立時の注意(労働問題)
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …
-
-
非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …
-
-
非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う
仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …
-
-
配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …
-
-
第29回 吉村会チャリティーゴルフ
元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …
-
-
仕事納め
仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …
-
-
消費税の輸出免税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …
-
-
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …
