アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式の譲渡所得に税金がかからない国

投稿日: 

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、キャピタルゲインに対して税金が課されない国があります。ニュージーランド、スイス、香港、シンガポール がその代表例です。

海外ネットワーク

ここ15年間での日本から各国への移住者の推移は:

ニュージーランド 2500人(1996年)→8400人(2013年)

スイス 2300人(1996年)→4700人(2013年)

香港 1000人(1996年)→2100人(2013年)

シンガポール 800人(1996年)→1800人(2013年)

となっていす。ニュージーランドへ移住される方が思いの他多いことには驚きました。

 

 

 - ブログ

  関連記事

グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間 …

確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!

国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …

借地権認定課税 (定期社内勉強会)

今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …

Representative Office (type of business entity)

Foreign companies looking to expand into …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

無敵のマスク😷
人材ドラフトの評判?

会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …

PAGE TOP