アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式の譲渡所得に税金がかからない国

投稿日: 

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、キャピタルゲインに対して税金が課されない国があります。ニュージーランド、スイス、香港、シンガポール がその代表例です。

海外ネットワーク

ここ15年間での日本から各国への移住者の推移は:

ニュージーランド 2500人(1996年)→8400人(2013年)

スイス 2300人(1996年)→4700人(2013年)

香港 1000人(1996年)→2100人(2013年)

シンガポール 800人(1996年)→1800人(2013年)

となっていす。ニュージーランドへ移住される方が思いの他多いことには驚きました。

 

 

 - ブログ

  関連記事

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

租税回避とは

Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …

非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)

RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …

no image
持続化給付金 不正受給対応専門チーム

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …

PAGE TOP