従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義務、欠損金の繰越控除や減価償却制度の改正について説明してもらいました。その中でも、税務調査において、例えば従業員が売上代金を着服したことにより結果的に売上の申告漏れを指摘された場合、重加算税の適用の有無を説明します。

税法では、「納税者」が売上代金を隠ぺいした場合には、重加算税が適用されるとされてます。上記の事例は、従業員が隠ぺいしていたので、納税者が隠ぺいした訳ではありませんので、重加算税の対象とするのか否かについては、議論が別れるところの様です。現状実務上は、会社=納税者が、監督義務を怠っていた場合には、重加算税を適用する、という切り分けになっているようです。
関連記事
-
-
新入社員歓迎会
田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
-
-
税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …
-
-
非上場会社の株価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
-
確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!
国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …
-
-
海外赴任が決まったら
色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …
-
-
日本男子プロゴルフを会社に例えると
1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …
- PREV
- 外国子会社から配当金を収受する場合
- NEXT
- 新たな税制改正案か?ペーパー会社課税
