従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義務、欠損金の繰越控除や減価償却制度の改正について説明してもらいました。その中でも、税務調査において、例えば従業員が売上代金を着服したことにより結果的に売上の申告漏れを指摘された場合、重加算税の適用の有無を説明します。
税法では、「納税者」が売上代金を隠ぺいした場合には、重加算税が適用されるとされてます。上記の事例は、従業員が隠ぺいしていたので、納税者が隠ぺいした訳ではありませんので、重加算税の対象とするのか否かについては、議論が別れるところの様です。現状実務上は、会社=納税者が、監督義務を怠っていた場合には、重加算税を適用する、という切り分けになっているようです。
関連記事
-
-
IBM事件(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …
-
-
INAA役員会
国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …
-
-
組合事業から生じた損益の取込時期
任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …
-
-
インボイス制度導入による影響
2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …
-
-
香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来
今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …
-
-
シンガポールでのクライアント訪問
アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …
-
-
海外の財産に小規模宅地
海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …
-
-
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …
- PREV
- 外国子会社から配当金を収受する場合
- NEXT
- 新たな税制改正案か?ペーパー会社課税