従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義務、欠損金の繰越控除や減価償却制度の改正について説明してもらいました。その中でも、税務調査において、例えば従業員が売上代金を着服したことにより結果的に売上の申告漏れを指摘された場合、重加算税の適用の有無を説明します。
税法では、「納税者」が売上代金を隠ぺいした場合には、重加算税が適用されるとされてます。上記の事例は、従業員が隠ぺいしていたので、納税者が隠ぺいした訳ではありませんので、重加算税の対象とするのか否かについては、議論が別れるところの様です。現状実務上は、会社=納税者が、監督義務を怠っていた場合には、重加算税を適用する、という切り分けになっているようです。
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