アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

投稿日: 

アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率が低い国があります。日本に法人を設立せず、シンガポールに法人を設立して利益をシンガポールで計上すれば法人税負担を軽減することが出来ます。ただし、日本の税法では、例えシンガポールの法人で利益が計上されていても、活動実体が日本にある場合には、その利益を日本で申告するように規定されてます(=タックスヘイブン対策税制)。 活動実体がシンガポールにあれば、この課税を逃れることができるため、シンガポール進出する日本法人にとってはかなり重要な税制です。

さて、この税制をOECD,G20加盟国40か国で全面導入する動きにあるそうで、グローバル企業の公平な競争力が保たれるとの報道ですが、既に米国、イギリス、ドイツ等多くの先進国各国が導入しているので、影響は限定的なように思います。

 

以下 2015/8/13 日本経済新聞記事

経済協力開発機構(OECD)と20カ国・地域(G20)に加盟する合わせて40カ国余りが、租税回避地(タックスヘイブン)を使った企業の過度な節税策を防ぐ税全面導入する見通しとなった。日米英などの主要国が採用している課税の仕組みを、インドやオランダなどの10カ国以上が導入する。税率の違いを突く節税策を防ぐ国際的な取り組みの抜け穴をふさぐ狙いだ。日本企業の税務戦略にも影響を及ぼしそうだ。
タックスヘイブンは、他国に比べ大幅に税率の低い国や地域を指す。これらの国や地域に実体のない子会社をつくり、利益を移して税負担の軽減をめざす企業も少なくない。そうした動きを防ぐ税の仕組みをタックスヘイブン対策税制と呼んでいる。
日本もタックスヘイブン対策税制を導入済み。日本に本社のある企業が法人税率20%未満の国に実体のない子会社を作っていると当局が判断した場合、この子会社の利益を日本での課税対象にすることが柱だ。

G20やOECD加盟国でタックスヘイブン対策税制を導入していない国は日本などの仕組みを参考にして法改正を通じて、新制度を入れる。加盟国の事務レベルでは大筋で合意しており、11月のG20首脳会合で首脳が採択する見通しだ。

タックスヘイブン対策税制を導入していない国の中には、あからさまに低い税負担をアピールしてグローバル企業の本社を自国に呼び込もうとする動きも少なくない。世界の主要の約40カ国が一致して導入することで、国際的な課税逃れへの取り組みの抜け穴をふさぎ、グローバル企業の公平なビジネス環境が整うとの指摘もある。

G20とOECDは加盟国以外の国にも導入を促す方針だ。だが加盟していないシンガポールやマレーシアなどは低い税負担を企業誘致の重要な柱と位置づけており、応じるかは不明だ。今回の国際協調の抜け道になる可能性がある。

 

 - ブログ ,

  関連記事

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …

海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …

ドバイのフリーゾーン DMCC

先週、ドバイのDMCCフリーゾーンに行ってきました。 このフリーゾーンには、60 …

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード

東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

台湾投資家の日本不動産投資

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …

PAGE TOP