所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
投稿日:
令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不要となり、引っ越し等により住所が変わったときは、その変更後の住所を確定申告書に記載するだけでよいことになりました。
申告書に記載された住所がイコール納税地となるため、本来の納税地以外の住所を申告書に記載してしまうと、それがその先の納税地とされてしまいます。誤って納税地以外の住所を申告書に記載しないように注意しましょう。
納税地の特例等に関する手続の変更について

関連記事
-
-
所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …
-
-
中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …
-
-
清算結了した会社の帳簿書類
会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …
-
-
トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)
ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …
-
-
Representative Office (type of business entity)
Foreign companies looking to expand into …
-
-
居住者か非居住者か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …
-
-
千葉絆の会
という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …