所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
投稿日:
令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不要となり、引っ越し等により住所が変わったときは、その変更後の住所を確定申告書に記載するだけでよいことになりました。
申告書に記載された住所がイコール納税地となるため、本来の納税地以外の住所を申告書に記載してしまうと、それがその先の納税地とされてしまいます。誤って納税地以外の住所を申告書に記載しないように注意しましょう。
納税地の特例等に関する手続の変更について

関連記事
-
-
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。
ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …
-
-
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々
税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
-
-
JP taxation for family trust
Family trust is sometimes taxed as a cor …
-
-
インボイス制度の問題点(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …
-
-
第29回 吉村会チャリティーゴルフ
元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …
-
-
スポーツ選手の年俸 法人設立による節税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …
-
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …