アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更

投稿日: 

令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不要となり、引っ越し等により住所が変わったときは、その変更後の住所を確定申告書に記載するだけでよいことになりました。

申告書に記載された住所がイコール納税地となるため、本来の納税地以外の住所を申告書に記載してしまうと、それがその先の納税地とされてしまいます。誤って納税地以外の住所を申告書に記載しないように注意しましょう。

納税地の特例等に関する手続の変更について

 

 - ブログ

  関連記事

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …

2015-02-14 水曜勉強会
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …

良い仕事仲間と!

だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

イタリアの朝市で

半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

和牛中国輸出、来年にも再開!

和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …

PAGE TOP