アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の納税義務が無い個人の方が、インボイス制度に従い2023年10月1日以降に”適格請求書発行事業者”となることを選択した場合の、個人消費税申告の際の軽減措置について説明してもらいました。

年間売上が1000万円以下等の理由で消費税の免税事業者となっている個人が、2023年10月以降、適格請求書(インボイス)発行事業者となり、消費税の課税事業者となった場合に、その消費税確定申告につきかなり有利な計算方法を適用しても良いことになりました。

2割特例と呼ばれてますが、例えば年間の売上高が770万円(700万円+消費税70万円)だった個人事業主は、この計算によると、消費税の納税額は14万円(70万円x20%)だけでよいことになります。簡易課税を選択するより有利です。

この特例が利用できるのは、2023年10月~12月、2024年、2025年、2026年まで。以後は原則通りの70万円の消費税を納税しなければなりません。簡易課税を適用すれば、サービス業の場合の納税額は35万円(70万円x50%=35万円)ですね。

2023年10月から導入されるインボイス制度には納税負担の軽減を目的とした軽減措置が幾つか設けられてますが、実は年間売上1000万円以下等の消費税の免税事業者が、課税事業者となり消費税の申告を行ていくことに対するインセンティブとなるものがありません。

今回優遇措置は、そのような消費税の納税義務の無い個人事業主に、できるだけ消費税の納税義務者になってもらおうとすることを狙った措置になります。

 

 - ブログ , ,

  関連記事

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …

連結納税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …

リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード

東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …

相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?

2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

PAGE TOP