アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受できる状況になっている点について解説してもらいました。

会計検査院が公表した資料によると、完全子会社から収受する配当に源泉徴収を行うことで、結果的に親会社側で多額の還付金+還付加算金が発生している事実があると指摘しているそうです。

例えば完全子会社が親会社に配当を支払う場合は、源泉徴収が必要となります。一方、配当を受ける親会社では、本業の課税所得が少なかった場合には、所得税額控除の適用により、受取配当から徴収された源泉所得税の還付を請求することができ、その際に還付金に対して利子に相当する還付加算金も収受することができます。

そもそも、親会社が100%子会社から収受する配当金は、受取配当等益金不算入の規定により、その全額が原則益金不算入となり法人税が課されません。そもそもこのような配当金に源泉所得税の徴収義務を課すこと自体が不合理ですが、会計検査院の検査によると、平成29年度から令和元年度の3年間で、これらが理由いより、還付加算金が3億円も支払われてしまったとのことです。

 

 - ブログ

  関連記事

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。   マイナン …

税理士試験の申込者数の減少

税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …

(新聞報道を解説)  相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)

 アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

日本からシンガポールへの渡航制限について

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

PAGE TOP