アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

令和3年度の税制改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらいました。

令和3年度の税制改正ですが、経済が苦境に陥り、年末から年明けにかけて予断を許さない事態が続くことに配慮しつつ税制改正の議論を行う方向だそうです。

法人課税では研究開発税制の拡充、株式を使ったM&Aで、買収される企業の株主の税負担の軽減策が挙げられているそうです。また、菅政権が前面に出す「デジタル化」についてはクラウドサービスを利用してデータをやり取りするDXに取り組む企業の投資を後押しするための税負担の優遇策を検討するそうです。

所得課税では、消費税率引上げ時に導入した住宅ローン控除の控除期間の特例(控除期間13年)が令和2年12月末に期限を迎えるため期限延長等について検討課題とするそうです。

資産課税では、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置や、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について令和3年3月31日までとされる期限の延長等を議論するそうです。また,国際金融都市の確立へ向けて海外の金融関連の人材を呼び込むため海外の資産に係る相続税の減免制度の新設を検討するとのことです。

このほか、確定申告等の税務手続に関する押印についても、原則廃止の方向で検討するようです。

令和3年度税制改正の主な検討課題

法人課税 DX投資減税,研究開発税制の拡充等,株式M&Aの税負担軽減策等
所得課税 住宅ローン控除の控除期間の特例(控除期間 13 年)の延長等
資産課税 教育資金一括贈与非課税,結婚・子育て資金一括贈与非課税の延長等
その他 税務申告手続の押印廃止等

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

業務案内(シンガポール事務所)
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」

結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …

GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)

2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

アジア各国 過去の日本でいうと。。

少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

PAGE TOP