退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
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今日の講師は山本さんです。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1303-225x300.jpg)
退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらいました。
– 東京都の公立中学校の元教諭A
– 平成16年にAは公立中学から免職処分を受け、同時に退職金受領
– Aは免職を不服とし、その退職金受領を拒否し、公立中学校に返金をするも公立中学校が受領を拒否
– Aは同退職金を供託し、免職が不当との訴訟を提起
– 平成24年に免職が適当との最高裁判決が下され、供託した退職金を受領
⇒この場合、退職所得は、平成16年に申告すべきか? 平成24年に申告すべきか? との裁判が別途行われました。退職金を支払った、とする側の公立中学校と、退職金をもらった、とする側のAの時期が異なるので、どちらの年度で申告するのか、というのは難しい問題ですね。
税法上では、退職所得の収入確定日は、”原則として”、”その支給の起因となった退職の日”となっており、退職金の入金日ではありません。従い、双方の認識が異なる本件においては、最高裁で確定した退職日、つまり平成16年を収入確定日とするように、判断が下される結果となりました。
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