退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は山本さんです。

退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらいました。
– 東京都の公立中学校の元教諭A
– 平成16年にAは公立中学から免職処分を受け、同時に退職金受領
– Aは免職を不服とし、その退職金受領を拒否し、公立中学校に返金をするも公立中学校が受領を拒否
– Aは同退職金を供託し、免職が不当との訴訟を提起
– 平成24年に免職が適当との最高裁判決が下され、供託した退職金を受領
⇒この場合、退職所得は、平成16年に申告すべきか? 平成24年に申告すべきか? との裁判が別途行われました。退職金を支払った、とする側の公立中学校と、退職金をもらった、とする側のAの時期が異なるので、どちらの年度で申告するのか、というのは難しい問題ですね。
税法上では、退職所得の収入確定日は、”原則として”、”その支給の起因となった退職の日”となっており、退職金の入金日ではありません。従い、双方の認識が異なる本件においては、最高裁で確定した退職日、つまり平成16年を収入確定日とするように、判断が下される結果となりました。
関連記事
-
-
インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …
-
-
相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …
-
-
持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)
今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …
-
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
-
組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …
-
-
PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …
-
-
新家なき子と海外の居住家屋
1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日 …
-
-
帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …
- PREV
- 未成年者の申告書への署名押印
- NEXT
- パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
