アルテスタ税理士法人

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ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説してもらいました。仮想通貨ですが、2018年の12月に高騰しましたので、上手く売り抜けた方もいらっしゃるのではないでしょうか?保有しているだけでは含み益に課税をうけないのですが、売却して利益確定した場合には課税をうけます。

まず、ビットコインは”国外財産”には該当しません。財産の内外判定は、条文で各財産毎に細かく規定されてますが、ビットコインは一見、日本国外にありそうですが、現状の税法では ”その他の財産” となり、所有者の住所地がどこなのか?で内外判定を行うことになってます。

次に、ビットコイン売買で得られた所得の計算方法ですが、原則は移動平均法(購入の都度、取得単価を計算する方法)です。ただし、この方法は計算が非常に煩雑ですので、継続適用を前提に、総平均法での計算が認められてます。

総平均法とは、、、年間の購入金額で、1ビットコインあたりの購入単価平均額を求め、その購入単価を元に、ビットコイン売却金額に対する利益を計算する方法です。

 

 

 

 

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