不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関する事案を解説してもらいました。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2019/10/C9A89706-CF50-4FDF-880D-BD3CF10D11B7-620x353.jpeg)
今回は、建物を購入した際に適用できる仕入税額控除のタイミングが大きな問題となりました。建物購入の際の仕入税額控除の適用時期は以下となってます。
原則:建物の引き渡しがあった日
特例:譲渡契約日
先行して仕入税額控除を適用できるので、特に金額が大きくなる建物の取引では、特例の譲渡契約日を適用するのが有効です。
「が」
東京高裁は、この特例は、固定資産の取引に関する諸事情を考慮し、建物の現実の支配が移転し、譲渡に係る権利又は債務が確定するに至った状態が生じていた場合に、「譲渡契約日」で仕入税額控除としてよいと解釈しました。
不動産実務上は、ほぼ全てのケースで、建物の引き渡しがあった日でないと、支配は移転しませんし、債務も確定しませんので、現実的には特例(譲渡契約日)の適用は難しいと考えた方がよさそうです。
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