不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関する事案を解説してもらいました。

今回は、建物を購入した際に適用できる仕入税額控除のタイミングが大きな問題となりました。建物購入の際の仕入税額控除の適用時期は以下となってます。
原則:建物の引き渡しがあった日
特例:譲渡契約日
先行して仕入税額控除を適用できるので、特に金額が大きくなる建物の取引では、特例の譲渡契約日を適用するのが有効です。
「が」
東京高裁は、この特例は、固定資産の取引に関する諸事情を考慮し、建物の現実の支配が移転し、譲渡に係る権利又は債務が確定するに至った状態が生じていた場合に、「譲渡契約日」で仕入税額控除としてよいと解釈しました。
不動産実務上は、ほぼ全てのケースで、建物の引き渡しがあった日でないと、支配は移転しませんし、債務も確定しませんので、現実的には特例(譲渡契約日)の適用は難しいと考えた方がよさそうです。
関連記事
-
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …
-
-
Group Term Lifeについて
米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …
-
-
壊れそうな新築ビル
バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …
-
-
日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス
日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …
-
-
ゴルフ会員権購入時の税務会計処理
1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …
-
-
日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …
-
-
今日のランチは
東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!
