アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

居住者か非居住者か?② 税務調査

投稿日: 

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の裁決で、インドネシアに250日も居住していた方が、日本の居住者として認定された事例について、もう少し詳しく解説します。

現行の日本の税法では、居住者の判定は滞在日数で定めるのではなく、”生活の本拠”の場所です。この生活の本拠の判断は、様々な角度から総合判断されますし、ガイドラインが明確に示されていないため判断が大変難しく、専門家の中でも考え方が分かれます。

当法人の税務調査実例や、他の裁判案件からも共通しているのは、まずは「滞在日数」、次に「経済的な関連性」です。次に家族の居住場所、資産の所在、社会保険、住民登録等が勘案されていきます。滞在日数で海外が多くても、経済的な関連性が日本と強ければ、日本の居住者となります。

今回の裁決事例は、インドネシアの年間滞在日数は250日滞在でした。ただし、所得のほぼ全てが、日本の金融資産から生じているとのことでしたので、経済的な関連性 (←所得的な関連性)が日本と非常に強いと判断され、日本の居住者と認定されることとなってます。

その他にもご家族が日本に住んでいたり、日本に持ち家があったり、日本の社会保険に加入していたりと、いつかは日本に戻るんだろうなぁ、と思わせる要素が多くあったことも追い打ちをかけてます。

実際の税務調査の立ち会い経験からも、「海外に住んでいれば日本の非居住者」という考えは、忘れた方が良いです。

次回はもう少し考え方をまとめてみます。

 - ブログ

  関連記事

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

カナダ日本 国際税務セミナー

今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

PAGE TOP