中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税制の優遇適用等で関係してくる、租税特別措置法における「中小企業者」の範囲に関する改正について、説明してもらいました。

令和元年度の税制改正で、租税特別措置法の「中小企業者」の範囲が縮小されたことにより、法人税法にも「中小法人等」という定義があり、法人によっては、片方にしか該当しな場合や両方に該当する場合がありました。
ただ、改正後は、租税特別措置法の「中小企業者」に該当する法人は、必ず法人税法上の「中小法人等」に該当することになります。

改正点は、これまでは、資本金が1億円以上であっても、直接の100%親会社の資本金が例えば1億円であれば、「中小企業者」に該当していたのですが、今後は、その直接の親会社の上の親会社の資本金が5億円だった場合には、「中小企業者」には該当しなくなる点があります。グループ法人的な概念を取り込みましたので、租税特別措置法が、法人税法上の取扱いに少し近づいたことになります。
法人税法と租税特別措置法の違いについては、次回説明します。
関連記事
-
-
低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …
-
-
税制適格ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …
-
-
あけましておめでとうございます!
今年も宜しくお願い申し上げます。
-
-
連結納税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …
-
-
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)
英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …
-
-
相続税でいう一時居住者とは
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …
-
-
母校の甲子園出場
母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …
-
-
トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)
ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …
- PREV
- 居住者か非居住者か?② 税務調査
- NEXT
- 中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
