アルテスタ税理士法人

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移転価格税制に備えた書類整備

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グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本拠点の規模が小さい場合であっても、全世界での売上高が大きいと下記に該当するため注意が必要です。
1 ”直前事業年度”のグループ連結売上1000億円以上
①最終親会社等届出事項 ⇒事業年度終了日までに提出(日本子会社にも提出義務有り)
②国別報告書(CbCレポート/国別の活動状況報告)⇒事業年度終了日から1年以内に提出(海外最終親会社に提出義務有り)
③事業概況報告事項(マスターファイル/グループ活動の全体像に関する情報) ⇒事業年度終了日から1年以内に提出(日本子会社にも提出義務有り)

 (措法66条の4の4第5項)

また、そうでない会社であって、国外関係者との取引が数千万円と少額であったとしても、その国外関係会社との取引価格を算定するたに重要な書類を、税務調査での求めに応じて60日以内に提示する義務があります。(措法66条の4の4第6項)
2 ”直前事業年度”の国外関連取引が50億円以上、又は無形資産取引が3億円以上
独立企業間価格の算定根拠(ローカルファイル)の保存義務有り ⇒税務調査での依頼に応じ45日以内に提示義務有り
3 2に該当しない事業者
独立企業間価格を算定するために”重要な書類” ⇒税務調査での依頼に応じ60日以内に提示義務 

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