帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確認、最新の事業承継スキーム等説明してもらいましたが、その中で、帳簿書類の電子保存は果たして有利なのかどうか、議論になりました。
電子保存ですが、税務調査が行われた場合に、税務調査官に社内ネットワークに入られてしまうため、税務調査用にファイアウォールを別途設定しなければなりません。ネットワークへの入り方だったり、機器の使用方法の説明もしなけrばならない等、余計な手間が多い印象があります。あとは、なんと言っても、税務調査の際に、調査される資料の量は、紙保存の場合と比べて圧倒的に多くなっているのが実績です。電子保存は、あまりお勧めできないと言わざるを得ません。
関連記事
-
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場
テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …
-
海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意
海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …
-
移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?
役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
-
虎ノ門ヒルズでランチ
コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …