消費税の課税事業者となるには
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消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の還付を請求することができると予想できる場合には、”消費税課税事業者選択届出書”を提出すれば、課税事業者となり還付を請求することができるようになります。
この”消費税課税事業者選択届出書”ですが、課税事業者となりたい事業年度が開始する前までに提出しなければならないので注意です。
さらに、この届出書を提出して課税事業者を選択した場合には、最低でも2年間は免税事業者に戻ることができない点も注意です。
免税事業者に戻る場合には、免税事業者となりたい事業年度が開始する前までに、”消費税課税事業者不適用届出書”を提出しなければなりません。
「さらに」
課税事業者となった課税期間中に”調整対象固定資産(棚卸資産以外の資産(※)で1個あたりの税抜価額が100万円以上のもの)” を取得した場合は、その資産を取得した日が属する課税期間の初日から3年が経過しなければ免税事業者に戻ることができないというルールもあります。
(※)棚卸資産以外の資産とは↓になります
- 建物およびその附属設備
- 構築物
- 機械および装置
- 船舶
- 航空機
- 車両および運搬具
- 工具
- 器具および備品
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