アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の課税事業者となるには

投稿日: 

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の還付を請求することができると予想できる場合には、”消費税課税事業者選択届出書”を提出すれば、課税事業者となり還付を請求することができるようになります。

この”消費税課税事業者選択届出書”ですが、課税事業者となりたい事業年度が開始する前までに提出しなければならないので注意です。

さらに、この届出書を提出して課税事業者を選択した場合には、最低でも2年間は免税事業者に戻ることができない点も注意です。

免税事業者に戻る場合には、免税事業者となりたい事業年度が開始する前までに、”消費税課税事業者不適用届出書”を提出しなければなりません。

「さらに」

課税事業者となった課税期間中に”調整対象固定資産(棚卸資産以外の資産(※)で1個あたりの税抜価額が100万円以上のもの)” を取得した場合は、その資産を取得した日が属する課税期間の初日から3年が経過しなければ免税事業者に戻ることができないというルールもあります。

(※)棚卸資産以外の資産とは↓になります

  • 建物およびその附属設備
  • 構築物
  • 機械および装置
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両および運搬具
  • 工具
  • 器具および備品

 - ブログ

  関連記事

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …

李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)

韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

低解約返戻金型保険(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

PAGE TOP