アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

届け出書類への押印は不要です

投稿日: 

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れの一環として、税務署に提出する申告書類、届出書類についても、印鑑の押印を要しないこととされました。

 税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

ただし、延納する際の担保提供関係書類や、物納手続関係書類のうち実印の押印が要求されているものや、遺産分割協議書に関しては、実印の押印が引き続き必要です。

便利にはなりましたが、なりすましで勝手に届出書が郵送で提出されてしまうとか。。。そんな場合はどうするんですかね??

     - ブログ

      関連記事

    英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?

    青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …

    会社に対する貸付金

    会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …

    Global Tax Network

    アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …

    Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

    当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

    中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)

    今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …

    20ヵ国でのWeb会議

    ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …

    配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

    配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

    no image
    銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)

    最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …

    PAGE TOP