アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小規模宅地、タックスヘイブン税制等をわかりやすく解説してくれました。

image

タックスヘイブン合算課税ですが、子会社が所在している国の税率が20%以上だからといって油断はNGです。実質的な税率が20%未満かどうか、ということが問われます。オランダでは、株式の譲渡益等の金融上の利益は非課税。従い、金融利益が多い場合には、実質税負担率は20%未満となり、日本での合算課税の対象となるため要注意です!

 - ブログ ,

  関連記事

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

千葉絆の会

という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

会社の設立を検討されている方
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ

法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

PAGE TOP