アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方

投稿日: 

税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。

税務調査は、自社が、自らの意思で修正申告書を提出するか、税務署が申告内容の誤りを通知する更正決定通知書を送達するかのどちらかで終わります。

修正申告の場合、調査官が調べた内容をもとに、経営者側の意見などを考慮しながら、本来申告すべきであっただろう税額を算出していく流れですが、更正の場合は、請求書、領収書、納品書などを、税務調査官がすべて預かり証拠保全をします。調査担当者は、それらの書類をもとに本来納めるべきであった適正な税額を計算します。そして、「あなたが本来納めるべき税金の金額はこれになります」という内容の文書をつけ、国税局や税務署から「更正」の通知書が郵送されてくるのです。

修正申告の場合には、提出に至る前までに色々事情を聴いてもらえますが、更正の場合は税務当局が決定した金額を通知してくるので、それを覆すためには、自分で証明しなければならないということになります。作業の量や内容、時間的なことを考えると、更正の方が結構手間がかかるのです。税理士の中でも、税務調査の際、調査官に対して「そんなもん、更正したらええやろ!」という場合があるかもしれません。

ただ、経営者からするとマイナスな場合があります。更正に至るまでの日数、調査官たちに「あれも出してください」「これも持ってきてください」と言われ続けることを思うと、修正で終わる方が得策である場合の方が多いです。Time is Money。税務調査への対応も、費用対効果をしっかりと考えましょう。

2015-05-01

 - ブログ

  関連記事

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

研修風景
アルテスタ海外研修 in バンコク

日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …

信託税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …

最近の傾向

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

PAGE TOP