自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方
投稿日:
税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。
税務調査は、自社が、自らの意思で修正申告書を提出するか、税務署が申告内容の誤りを通知する更正決定通知書を送達するかのどちらかで終わります。
修正申告の場合、調査官が調べた内容をもとに、経営者側の意見などを考慮しながら、本来申告すべきであっただろう税額を算出していく流れですが、更正の場合は、請求書、領収書、納品書などを、税務調査官がすべて預かり証拠保全をします。調査担当者は、それらの書類をもとに本来納めるべきであった適正な税額を計算します。そして、「あなたが本来納めるべき税金の金額はこれになります」という内容の文書をつけ、国税局や税務署から「更正」の通知書が郵送されてくるのです。
修正申告の場合には、提出に至る前までに色々事情を聴いてもらえますが、更正の場合は税務当局が決定した金額を通知してくるので、それを覆すためには、自分で証明しなければならないということになります。作業の量や内容、時間的なことを考えると、更正の方が結構手間がかかるのです。税理士の中でも、税務調査の際、調査官に対して「そんなもん、更正したらええやろ!」という場合があるかもしれません。
ただ、経営者からするとマイナスな場合があります。更正に至るまでの日数、調査官たちに「あれも出してください」「これも持ってきてください」と言われ続けることを思うと、修正で終わる方が得策である場合の方が多いです。Time is Money。税務調査への対応も、費用対効果をしっかりと考えましょう。
関連記事
-
-
税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …
-
-
上海でのミーティング
今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …
-
-
広大地
三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …
-
-
消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
-
-
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細
5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …
-
-
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …
-
-
1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …
- PREV
- 外国法人による日本の不動産の購入
- NEXT
- タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

