タイ進出時の名義株の注意点
投稿日:
今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。
タイ進出の際に良く問題になる名義株。タイ人に名義上の株主になってもらった当初は良いのですが、そこから先、その名義人に相続が発生した場合に大きなトラブルが発生するそうです。やはり名義株には細心の注意を払わなければなりません。
ところで、ランチで使った、藤花。炉端焼き屋です。美味かった!

山沢
関連記事
-
-
GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)
2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
-
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉
キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …
-
-
売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …
-
-
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)
法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …
-
-
母校の甲子園出場
母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …
-
-
国税のクレジットカード払い
今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …
-
-
Deemed Director Issue (corporate tax)
The company cannot increase/decrease mon …
- PREV
- タックスヘイブン税制
- NEXT
- 引取りに係る消費税(輸入消費税)
