タイ進出時の名義株の注意点
投稿日:
今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。
タイ進出の際に良く問題になる名義株。タイ人に名義上の株主になってもらった当初は良いのですが、そこから先、その名義人に相続が発生した場合に大きなトラブルが発生するそうです。やはり名義株には細心の注意を払わなければなりません。
ところで、ランチで使った、藤花。炉端焼き屋です。美味かった!
山沢
関連記事
-
-
青色申告会
今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …
-
-
バンガロールに来ました
クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …
-
-
海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …
-
-
Gooume プレス発表会
今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …
-
-
受益者を特定しない信託のスキーム
財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …
-
-
非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました
■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …
-
-
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)
AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …
-
-
韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)
韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指 …
- PREV
- タックスヘイブン税制
- NEXT
- 引取りに係る消費税(輸入消費税)