アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス方式(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率措置についてざっと説明しました。今日は、最終的なインボイス方式導入までのステップと、請求書の様式について説明します。

現状の消費税法には、”益税”という問題があります。一定の基準を満たして”免税事業者”となった会社は、例えば顧客から108の売上代金を受け取ったとしても、消費税8を国に納税しなくてもよいことになってます。一方、免税事業者に対して108を支払った会社は、8の還付を適用できることになっており、結果的に数千億円規模の消費税が納税されなくなっていると推計されてます。

この益税問題を解消するために、2023年10月からインボイス方式とう制度が採用される予定で、上記の設例で考えると、免税事業者は8は納付しなくてもよいのですが、免税事業者に対して108を払った会社は、8の控除を受けることができない制度に変わります。

従い、8の控除を受ける場合には、自社が納税義務者である等の一定の事項が記載された請求書 (=適格請求書) を受け取らなければなりません。

今回は、消費税の引き上げという論点に紛れて存在が薄くなってますが、この”適格請求書”方式への移行への4年間の準備期間として、請求書への必要事項の記載要件(”軽減税率適用である旨”、”標準税率と軽減税率の対象取引額”等)が、幾つか細かく規定されました。

 - ブログ

  関連記事

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

今年の確定申告

忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

1099-INT Treasury Note

外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …

Matsuhisa

経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …

海外ネットワーク
引取りに係る消費税(輸入消費税)

物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

PAGE TOP