インボイス方式(水曜勉強会)
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今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率措置についてざっと説明しました。今日は、最終的なインボイス方式導入までのステップと、請求書の様式について説明します。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2019/07/6ac992944b880e19694e8e17f6ecbd18-576x620.png)
現状の消費税法には、”益税”という問題があります。一定の基準を満たして”免税事業者”となった会社は、例えば顧客から108の売上代金を受け取ったとしても、消費税8を国に納税しなくてもよいことになってます。一方、免税事業者に対して108を支払った会社は、8の還付を適用できることになっており、結果的に数千億円規模の消費税が納税されなくなっていると推計されてます。
この益税問題を解消するために、2023年10月からインボイス方式とう制度が採用される予定で、上記の設例で考えると、免税事業者は8は納付しなくてもよいのですが、免税事業者に対して108を払った会社は、8の控除を受けることができない制度に変わります。
従い、8の控除を受ける場合には、自社が納税義務者である等の一定の事項が記載された請求書 (=適格請求書) を受け取らなければなりません。
今回は、消費税の引き上げという論点に紛れて存在が薄くなってますが、この”適格請求書”方式への移行への4年間の準備期間として、請求書への必要事項の記載要件(”軽減税率適用である旨”、”標準税率と軽減税率の対象取引額”等)が、幾つか細かく規定されました。
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