アルテスタ税理士法人

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130万円の壁

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130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のことです。

年収130万円以内なら所得税と住民税の負担はそれぞれ約1万6,000円と約3万6,000円の合計約5万2,000円(年額)の負担はしなければなりませんが、健康保険料や年金分の負担をしなくても良いため、多くの女性はこの金額を意識して働いているというのが現実のようです。(※103万円以内であれば、所得税と住民税の負担もなくなり、配偶者控除により夫の所得税住民税も下がります。ただし配偶者控除については、改正が予定されてます。)

この「130万円の壁」ですが、2016年10月からは無くなることになり、健康保険の加入条件として下記件が新たに設けられました。

・週の労働時間20時間以上
・年収106万円以上
・勤続年数1年以上
・勤務先の従業員501人以上

この4つの条件にあてはまる方が130万円の壁から106万円の壁へ移行することになっています。

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