アルテスタ税理士法人

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相続時精算課税 非居住者への適用

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相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務はありません。正確には相続が生じた際に相続税を再計算し納税することになりますが、相続税の納税義務が生じなければ結果無税という考え方です。 

この相続時精算課税制度ですが、受贈者が国内にいる場合であっても外国に居住している場合であっても同じです。基本的にはどちらの場合にも適用されることになります。

業務案内(シンガポール事務所)

 

相続時精算課税の対象は以下の通りです。
✓贈与する親は60才以上 ✓贈与を受ける子は20才以上 ✓子供が亡くなっている場合には、20才以上であれば孫でOK 

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