アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続時精算課税 非居住者への適用

投稿日: 

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務はありません。正確には相続が生じた際に相続税を再計算し納税することになりますが、相続税の納税義務が生じなければ結果無税という考え方です。 

この相続時精算課税制度ですが、受贈者が国内にいる場合であっても外国に居住している場合であっても同じです。基本的にはどちらの場合にも適用されることになります。

業務案内(シンガポール事務所)

 

相続時精算課税の対象は以下の通りです。
✓贈与する親は60才以上 ✓贈与を受ける子は20才以上 ✓子供が亡くなっている場合には、20才以上であれば孫でOK 

 - ブログ

  関連記事

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

あけましておめでとうございます!

今年も宜しくお願い申し上げます。

no image
欠損金の繰り戻し還付

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

PAGE TOP