アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

投稿日: 

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によっては、日本での健康保険の加入義務が免除されます。(下記参照)

一方で、オーストラリアから日本に勤務してきた方については、年金は免除されますが、日本での健康保険の加入義務は免除されません。これは、医療保険制度(メディケア)は、主に一般税を財源とする税方式の医療保険制度となっており、日本の健康保険とは制度が異なることが理由だそうです。

米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

 - ブログ

  関連記事

10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …

相続対策
IT関連業務の契約書の印紙税 

契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約 …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

no image
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?

法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …

シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?

7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …

配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)

今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …

PAGE TOP