アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

投稿日: 

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によっては、日本での健康保険の加入義務が免除されます。(下記参照)

一方で、オーストラリアから日本に勤務してきた方については、年金は免除されますが、日本での健康保険の加入義務は免除されません。これは、医療保険制度(メディケア)は、主に一般税を財源とする税方式の医療保険制度となっており、日本の健康保険とは制度が異なることが理由だそうです。

米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

 - ブログ

  関連記事

事務所の移転先が決まりました

9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …

no image
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ

少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

PAGE TOP