社員への値引率は30%以内!
投稿日:
社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とする、従業員への給与課税が無くなります。

以下、所得税基本通達36-23では下記要件が定められてますので、参考にしてください。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
関連記事
-
-
会社法改正(監査役の業務範囲の登記)
監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置す …
-
-
借地権認定課税 (定期社内勉強会)
今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …
-
-
申告書を郵送で提出する場合の注意
申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …
-
-
メルカリ ポイント処理で消費税1億円の申告漏れ(新聞報道を解説)
フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」に税務調査がはいり、約1億円の消費税の申 …
-
-
忘年会
皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!
-
-
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと
平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …
-
-
メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)
メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …
-
-
雇用調整助成金の収益計上時期
新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …
- PREV
- 労働力人口の推移
- NEXT
- 相続時精算課税 非居住者への適用
