中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
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税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受けることができますが、それぞれ定義が異なるので要注意です。今回、「中小企業者」の定義に税制改正が行われ、資本金5億円以上の大法人に完全支配されていれば、その法人は中小企業者とはみなされなくなりましたので、中小企業者と中小法人等の概念を再度確認します。
<税務上の恩恵>
中小企業者、、租税特別措置法 (30万円未満固定資産の一時償却等の特例有)
中小法人等、、法人税法 (法人税率の軽減、交際費等特例、欠損金繰越特例有)

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