アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

投稿日: 

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受けることができますが、それぞれ定義が異なるので要注意です。今回、「中小企業者」の定義に税制改正が行われ、資本金5億円以上の大法人に完全支配されていれば、その法人は中小企業者とはみなされなくなりましたので、中小企業者と中小法人等の概念を再度確認します。

<税務上の恩恵>

中小企業者、、租税特別措置法 (30万円未満固定資産の一時償却等の特例有)

中小法人等、、法人税法 (法人税率の軽減、交際費等特例、欠損金繰越特例有)

大規模法人とは、資本金1億円超の法人でしたが、改正により資本金5億円以上の法人(大法人)に完全支配されている法人も含まれることになりました。1/2、2/3判定の際も自己株式を分母分子から除いて計算することになりました。

 - ブログ

  関連記事

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う

仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …

仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …

国外財産に対する相続税贈与税の課税

令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …

業務案内(バンコク事務所)
税務相談センター

税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …

相続対策
地方法人税とは

平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …

PAGE TOP