中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
投稿日:
税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受けることができますが、それぞれ定義が異なるので要注意です。今回、「中小企業者」の定義に税制改正が行われ、資本金5億円以上の大法人に完全支配されていれば、その法人は中小企業者とはみなされなくなりましたので、中小企業者と中小法人等の概念を再度確認します。
<税務上の恩恵>
中小企業者、、租税特別措置法 (30万円未満固定資産の一時償却等の特例有)
中小法人等、、法人税法 (法人税率の軽減、交際費等特例、欠損金繰越特例有)

関連記事
-
-
日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok
バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …
-
-
(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査
税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …
-
-
相続税でいう一時居住者とは
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …
-
-
米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …
-
-
船橋事務所の近くの焼肉屋
船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …
-
-
自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方
税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …
-
-
地方税にも加算税が課されるのか?
税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …
-
-
Type of business entities in Japan
There are a number of entities available …
- PREV
- 中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)
- NEXT
- 過大役員報酬(水曜勉強会)