中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
投稿日:
税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受けることができますが、それぞれ定義が異なるので要注意です。今回、「中小企業者」の定義に税制改正が行われ、資本金5億円以上の大法人に完全支配されていれば、その法人は中小企業者とはみなされなくなりましたので、中小企業者と中小法人等の概念を再度確認します。
<税務上の恩恵>
中小企業者、、租税特別措置法 (30万円未満固定資産の一時償却等の特例有)
中小法人等、、法人税法 (法人税率の軽減、交際費等特例、欠損金繰越特例有)

関連記事
-
-
所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。
国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …
-
-
持続化給付金の概要が発表されました
概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始する …
-
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
-
-
未払賞与はこうやって調査される
事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …
-
-
インドのシリコンバレー ~バンガロール~
今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …
-
-
「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用
できます。 小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。 ①被相 …
-
-
租税回避とは
Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …
-
-
合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」
牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …
- PREV
- 中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)
- NEXT
- 過大役員報酬(水曜勉強会)